徒然草 第二百十三段

現代語訳

 天皇の御前に火を入れる時は、種火を火箸で挟んではならない。素焼きの器から、直接移すのである。その際、炭が転がらないように、用心のため炭俵を積んでおく。

 天皇が石清水八幡宮を参拝した時に、お供が白い礼服を着て、いつものように手で炭を注いでいた。それを見た物知りの者が、「白装束の日は、火箸を使っても問題ない」と言った。

原文

 御前(ごぜん火炉(くわろに火を置く時は、火箸(ひばしして挟む事なし。土器(かはらけより直ちに移すべし。されば、転び落ちぬやうに心得て、炭を積むべきなり。

 八幡(やはた御幸(ごかうに、供奉(ぐふの人、浄衣(じやうえを着て、手にて炭をさゝれければ、(ある有職(いうそくの人、「白き物を着たる日は、火箸(ひばしを用ゐる、苦しからず」と申されけり。

注釈

 八幡(やはた御幸(ごかう

  天皇の、石清水八幡宮への参拝。

 浄衣(じやうえ

  神社参拝をする際の礼服。

 有職(いうそく

  公家の儀式等の知識と、それに詳しい者。

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