徒然草 第九十四段

現代語訳

 常磐井の太政大臣が、役所勤めをしていた頃、皇帝の勅令を持った武士が、大臣に接見した。その際に馬から下りたので、大臣はその後「先ほどの武士は、皇帝の勅令を持ちながら馬から下りやがった。あんな馬鹿たれを中央官庁で働かせるわけにはいかん」と言って、即座に解雇した。

 勅令は馬に乗ったまま両手で高く上げて見せるのであって、馬から下りたら失礼なのだ。

原文

 常磐井相国(ときはゐのしやうこく、出仕し給ひけるに、勅書(ちよくしよを持ちたる北面(ほくめんあひ(たてまつりて、馬より(りたりけるを、相国(しやうこく(のちに、「北面(ほくめん(なにがしは、勅書を(ちながら下馬(げば(はべりし者なり。かほどの者、いかでか、君に(つかうまつり候ふべき」と申されければ、北面を(はなたれにけり。

 勅書を、馬の上ながら、(ささげて見せ奉るべし、(るべからずとぞ。

注釈

 常磐井相国(ときはゐのしやうこく

  西園寺実氏。「相国」は、太政大臣のこと。

 勅書(ちよくしよ

  勅令を書いた文章。「陣中ニハ、(みづかラ御書ヲ持チ、陣外ニハ、小舎人。(はう(、路頭ニ於テ、大臣已上ニ逢フト(いへどモ、下リズ」と『侍中群要』にある。

 北面(ほくめん

  北面(ほくめんの武士で、上皇の御所を警備する。

SNSでもご購読できます。

ソーシャル